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宅地建物取引業を営むときに備えなければならない書類等 |
事務所調査の点検表
点検事項 |
要旨 |
業法 |
監督処分
(第65条〜第72条) |
罰則 |
1.業者票 |
事務所ごとに掲示
(支店・案内所等を含む) |
第50条 |
指示 |
第83条
20万円以下の罰金 |
2.報酬額表 |
事務所ごとに掲示 |
第46条 |
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3.取引台帳 |
事務所ごとに備付ける
(5年間保存義務) |
第49条 |
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4.媒介契約書 |
報酬金額を明示しているか |
第34条の2 |
指示又は業務停止 |
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5.重要事項説明書 |
取引主任者の記名押印が
あるか。 |
第35条
第47条 |
業務停止又は免許取消 |
第80条
1年以下の懲役又
は50万円以下の
罰金 |
6.契約書の写し |
取引主任者の記名押印が
あるか。 |
第37条 |
業務停止又は免許取消 |
第83条
20万円以下の罰金 |
7.専任取引主任者 |
法定数に達しているか。
(5名に1名の割合)
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第15条 |
業務停止又は免許取消 |
第82条
30万円以下の罰金 |
8.従業者証明書 |
携帯の義務 |
第48条 |
業務停止又は免許取消 |
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9.従業者名簿 |
事務所ごとに備付ける
(10年間保存義務) |
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10.変更届 |
30日以内に県に届ける |
第9条 |
指示 |
第83条
20万円以下の罰金 |
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1.標識の掲示(業法第50条)
掲示場所 |
標識の様式 |
備考 |
主任者設置有 |
主任者設置無 |
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事務所 |
様式第9号 |
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事務所以外 |
様式第10号 |
様式第10号の2 |
(1)業務を開始する10日前までに知事に届出
書を提出する。
(規則第19条第3項)
※主任者設置無の場合は、クーリングオフの適
用がある。
※契約や申込を行わず、説明のみの場合は、
区画数に関係なく
届出は必要ない。 |
分譲の案内所 |
様式第10号 |
様式第10号の2 |
展示会場 |
様式第10号 |
様式第10号の2 |
他業者分譲の代理又は媒介 |
様式第11号の2 |
様式第11号の3 |
分譲する宅地建物の所在地 |
様式第11号 |
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